最高裁判所第一小法廷 平成9年(行ツ)6号 判決 1997年10月23日
上告人
エスエムシー株式会社
右代表者代表取締役
髙田芳行
右訴訟代理人弁護士
小倉隆志
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
山口俊夫
右補助参加人
関東化学・印刷・一般労働組合
右代表者中央執行委員長
中野信義
右補助参加人
関東化学・印刷・一般労働組合エスエムシー支部
右代表者支部長
飯島和弘
右両名訴訟代理人弁護士
奥川貴弥
右当事者間の東京高等裁判所平成八年(行コ)第四六号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成八年九月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小倉隆志の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。労働委員会が本件のようなポストノーティスを命ずることが憲法二一条に違反しないことは、最高裁昭和二八年(オ)第一二四一号同三一年七月四日大法廷判決・民集一〇巻七号七八五頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和三九年(テ)第三五号同四一年四月二一日第一小法廷判決・裁判集民事八三号二六九頁参照)。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)